サービス規約

日本弦楽協会ミュージック・アカデミーサービス規約

●第1条(目的)
日本弦楽協会ミュージック・アカデミー(以下本アカデミーという。)は、協会に所属する講師による、会員のご希望に応じた音楽レッスンの提供(以下サービスという。)を目的とします。
●第2条(運営)
本アカデミーの運営・管理は協会が行います。
●第3条(会員資格)
1-サービスを受けるためには本アカデミーの会員であることを要件とします。
2-会員資格は入会申込者に付与されるもので、貸与、譲渡はできません。
●第4条(入会)
1-所定のお申込ページより登録を行い、入会金の納入を完了された方を会員として登録します。 受講開始が体験レッスンの翌々月以降となる場合は、体験レッスン後10日以内に入会金を支払うことによって会員登録を行い、講師のレッスン枠を確保できるものとします。
2-入会金につきましては、「料金表」記載の金額によります。
3-一旦納入された入会金はいかなる理由があっても返金されないものとします。
4-次の場合は、入会をお断りする場合があります。
①協会及び講師との必要な意思疎通が困難と思われる場合。
②地域、時間帯等の理由で講師の訪問が困難と思われる場合。
③反社会的勢力に関与していると認められる場合。
④その他の理由でサービスを行うことが困難な場合。
5-未成年の方の入会は、保護者の方の同意を得た上で手続きを行うものとします。
●第5条(サービス内容)
本アカデミーのレッスンは外国語でのレッスン希望のご相談にも、可能な限り応じます。尚、一回当たりのレッスン時間には楽器の出し入れ等も含むものとします。
●第6条(休会)

休会される場合は、原則として休会希望月の前月15日までにメールまたは電話等により休会の意思を表示の上、未納金がある場合はこれを完納していただきます。返金の必要がある場合は、返金額を文書にて確認後、末締めの翌月末支払いにて会員指定の金融機関の口座に振込む方法で返金いたします。尚、休会は原則として1年以内に再開の意思がある場合に限り認められ、休会ご希望日より最長1年間有効です。期間を過ぎて再開がないようでしたら自動的に登録解除となります。

●第7条(退会)
退会される場合は、原則として退会希望月の前々月末日までにメールまたは電話等により退会の意志を表示の上、未納金がある場合はこれを完納していただきます。返金の必要がある場合は、返金額を文書にて確認後、末締めの翌月末支払いにて会員指定の金融機関の口座に振込む方法でご返金いたします。
●第8条(クーリングオフについて)
1-入会申込日を含む8日間は、書面により無条件にサービスの申込みの撤回及び契約の解除が可能です。クーリングオフの効力は契約解除の通知書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。
2-尚、クーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、又は威迫され困惑してクーリングオフをしなかった時には、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクーリングオフが可能です。
3-1、2いずれの場合も、会員は損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に入会金等諸経費を納入している場合には、末締めの翌月末支払いにて会員指定の金融機関の口座に振込む方法で、全額返金いたします。
●第9条(直接取引の禁止)
会員は、協会から派遣された講師との間で直接、レッスンの受講その他の取引及び契約を行ってはならないものとします。もしこれが発覚した場合、会員は協会に対して直前月の月額のレッスン料金に12を乗じた金額を違約金として支払うものとします。
●第10条(契約の解除)
次の場合は、協会は会員とのサービス契約を解除することができるものとします。
1-第14条(利用料金の不払い)に該当した場合。
2-本規約の条項に違反し、その改善を求めているにもかかわらず会員が応じない場合。
3-反社会的勢力に関与していることが判明した場合。
4-講師との直接取引が判明した場合。
5-協会若しくはサービスの信用を著しく傷つけ、又は運営を妨害した場合。
6-その他の理由で協会が会員の登録を継続することが困難と判断した場合。
●第11条(更新)
所定の期日までに会員からの休会、退会の申し出がない場合には、自動更新となります。但し、更新時に会員が第12条に該当すると認められた場合には協会は理由を提示せずして更新を拒否できるものとします。尚、会員及び協会に更新義務はありません。 
●第12条(住所等の変更)
会員は入会時に記載及び登録した事項に変更が生じた時は、速やかに申し出るものとします。未変更に伴う損害の発生について、協会は一切の責任を負いません。
●第13条(料金)
ご利用料金については、協会所定の「料金表」記載の金額によります。講師の交通費は毎月のレッスン料金に含まれています。公共交通機関の利用ができない時間帯、地域の場合は別途ご相談の上、追加料金をいただく場合がございます。
●第14条(利用料金の支払い)
会員の料金の支払方法につきましては、協会所定の「料金表」に記載してあります。お支払いは毎月26日付で、銀行引落しによって行います。
●第15条(利用料金の不払い)
会員が利用料金の支払を4ヶ月以上にわたり滞納した場合は、速やかに法的措置を講じるとともに退会手続きを行い、会員と本アカデミーとのサービス契約を解除するものとします。
●第16条(サービスの提供時間)
サービスのご利用日時は、会員と派遣する講師との間で決定するものとします。原則として終了時刻は22:00までとします。
●第17条(レッスン受講規定)
1-【振替レッスンについて】災害、悪天候及び講師側理由(体調不良・スケジュール調整の不備等)によりレッスンが休講になった場合、振替レッスンとしてその時間分を提供します。会員のご都合にて予定のレッスンが行えない場合、前営業日午後6時までの変更につきましては振替レッスンを行います。但し、恵比寿スタジオ教室については会員都合による振替は①7〜2日前まで(168〜48時間前まで)の連絡は3ヶ月に1回まで②2日以内(48時間以内)での連絡は6ヶ月に1回まで振替レッスン可能とさせていただいております。
2-【振替サービスレッスン提供期間について】レッスンキャンセル日の翌月末までとします。
3-【当日キャンセル】会員側理由(体調不良・スケジュール調整の不備等)により、レッスンが当日キャンセル(前営業日午後6時を過ぎてのキャンセルを含む)となった場合、レッスン1回分消化となり振替レッスンは行いません。当日キャンセルになったレッスン時間分の料金(交通費含む)はお支払い頂きます。
4-【キャンセル連絡について】やむを得ずレッスンをキャンセルされる場合は、必ずレッスン開始時間までに講師へご連絡ください。
5-【その他受講上の注意】レッスンは所定の会場において行うものとし、原則としてメール ・ファックス等による指導は行いません。受講に際し、講師及の許可なくレッスンの録画・写真撮影・録音を行う事は、お断りいたします。
●第18条(講師の訪問レッスン)
1-協会は会員の希望する条件に合致した講師が出張レッスンまたは講師宅レッスンを実施できるように努力します。但し、講師の人数、地域、時間帯その他の理由によりご要望に添えない場合があります。
2-協会はレッスンに伺う講師が決まり次第、直ちに会員に講師の氏名及び必要な情報を電話又は電子メールにて通知いたします。
3-協会は訪問レッスンを行う講師に支障が生じた場合には、直ちにこれを会員に通知し、相談の上、代わりの講師が伺えるよう努力します。
●第19条(指導コースの変更)
指導コースの変更要請は、変更希望月の前月15日までに協会へご連絡下さい。
●第20条(サービスの拒否)
次の場合は講師の派遣をお断りする場合があります。
1-時間的余裕がない場合、地域によって講師の確保ができない場合。
2-伝染又は感染する恐れのある病気、あるいは健康状態に際立った異常がある場合。
3-その他、予約されている場合でも本サービスに支障をきたす場合。
●第21条(機材の調達について)
会員は、レッスンに必要な物品(楽器・レッスン教材・文具等)及び出張レッスンに関連する、家庭に必要な機器(電気等)を協会に無料で提供し、講師がこれをレッスンに使用することとします。尚、必要な物品の購入に関しましては会員にて実費をご負担いただきます。
●第22条(免責事項)
1-協会は、講師が会員に与えた損害について、一切損害賠償責任を負いません。また、講師との物品(楽譜等を含む)の貸借における破損、紛失等に関して、協会は一切の責任を負いかねます。
2-万一、協会がその責めに帰すべき事由に基づき損害賠償責任を負担する場合、その責任は1ヶ月分のレッスン料を上限といたします。ただし、協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。
●第23条(協会の営業時間)
協会事務局の営業時間は、午前10時から午後8時までとします。尚、営業時間にかかわらず、メールでのお問い合わせはいつでも受付けいたします。
●第24条(規約の変更)
1-協会は、本サービスを利用する会員の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更できるものとします。変更後の本規約は、協会が運営するウェブサイトの適宜の場所に掲載された時点からその効力を生じるものとし、会員は本規約の変更後もサービスを利用し続けることにより、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
2-本規約に定めのない事項、及び業務遂行上必要な細則・利用規定等は別途協会がこれを定めます。
●第25条(プライバシー・セキュリティーの保護)
1-【個人情報の収集・保有・利用・預託】会員は協会が提供する役務(本申込みを含む)を通じ、以下の個人情報を協会が保護措置を講じた上で、本項を含む以下の条項により収集し利用します。
(1)属性情報(申込書に記載した氏名・性別・年齢・住所・電話番号・メールアドレス)。
(2)契約情報(契約の種類・申込日・契約日・契約額)。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は個人情報から除くものとします。
A.開示の時点で既に公知のもの、又は協会の関によらずして公知となったもの。
B.第三者から秘密保持義務を負うことなく協会が正当に入手したもの。
C.開示の時点で既に協会が保有しているもの。
D.開示された情報によらずして、協会が独自に開発したもの。
(3)会員は協会が、サービスに係る業務の一部又は全部を協会の提携先企業に委託する場合に協会が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用できることとします。
2-【個人情報の秘密保持】協会はサービスに係る業務を通じて取り扱われる個人情報(電子メール等ネットワークを介して受信した情報を有形的に固定したものも含み)の秘密を保持し保管管理すると共に、以下の場合を除き、サービスに係る業務のために知る必要のあ る協会の運営関係者以外に開示、漏洩することはいたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
(4)国の機関、もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
3-【個人情報の開示・訂正・削除】
(1)会員は、協会に登録(登録とはコンピュータ・ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、協会所定の方法により開示するよう請求することが可能です。但し、協会又は第三者の営業秘密、ノウハウに属する情報及び保有期間を経過し、現に協会が利用していない情報、個人に対する評価、分類、区分に関する情報その他協会の内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると判断した情報については、協会は開示しないものとします。協会に開示を求める場合には協会までお問合せ下さい。
(2)前項の開示請求により、万一、登録内容が不正確又は誤りがあることが判明した場合には、協会は速やかにその箇所を訂正又は削除に応じるものとします。 
●第26条(協議・管轄)
本規約について疑義が生じた場合には、会員及び協会は、民法その他の法律に基づき、誠実に協議することによって解決することとしますが、紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年5月制定
2019年8月改定
2019年11月改定
2020年1月改定
2020年5月改定

2023年11月改定


【日本弦楽協会ミュージック・アカデミーお問合せ窓口】
日本弦楽協会事務局
03-4500-7801(10:00~20:00)
japan.string@gmail.com(24時間受付)